令和8年度改正 行政書士法と自動車登録
今回は令和8年度行政書士法の改正についてよくある質問について会話形式でまとめてみました。

令和8年度、行政書士法が改正されたって聞きました。
自動車登録にも関係あるんですか?

はい、2026年1月1日(令和8年施行)から、
無資格者による申請書類の作成・提出代行行為がより厳しく規制されました。

これまでも「行政書士資格が必要」とは言われてましたけど、
実際には各社で代行していたケースも多いですよね?

そうした慣行が違法リスクとして明確になったのが今回の改正です。
名目が何であれ、報酬を得て書類作成をすると行政書士法違反になります。
具体的には何が変わったの?

「報酬を得る」っていう線引きが、これまでより厳しくなったんですか?

その通りです。
昔は「書類作成は無料でやってる」「代行料は別名目」
といった曖昧な運用がありましたが、改正後は
どんな形でも対価を受け取る書類作成は行政書士の独占行為 となります。

つまり、「無料だからOK」とか「別料金だからOK」っていう
グレーゾーンはもうなくなったんですね。

はい。例えば以下の業務も影響を受けます:
- 新車・中古車の自動車登録
- 車庫証明の書類作成・提出
- 名義変更・住所変更などの各種申請書類作成・官公署提出
→ これらを有償で行う場合は行政書士資格が必要です。
自動車販売店として何が変わる?

実務ではどう変わりますか?

主に次の点で変化があります:
❶ 社内での代行が【違法リスク】になる
従来販売店スタッフがやっていた登録書類の作成・提出は、
有償(名目を問わず)で行うと違法となる可能性があります。
❷ 法人としても【罰則(両罰規定)の対象】になる
違反行為者個人だけでなく会社にも罰則が科される点が明記されています。
❸ 手続きとコンプライアンスが厳格化
曖昧な慣行がなくなり、適正ルールの整備と対応が求められます。
販売店が抱えるリスク

じゃあ代行しているだけで罰則になるってことですか?

そうしたリスクが現実的になっています。
「書類作成の対価は事実上受け取っている」と判断される行為は法律違反と見なされる可能性があります。

罰則があるなんて…これはうかうかしていられませんね…。
そこで問われるのが「行政書士に頼む価値」です

じゃあ行政書士に頼むメリットって具体的には何でしょう?

メリットは大きく分けて3つあります

メリット① 法令遵守(コンプライアンス)を確保
改正法で「誰がやるべきか」が明確になった今、
適法性を確保したうえで業務を進める体制 が不可欠です。
自社で無資格者がやるよりも、専門家に任せる方が確実です。

メリット② スタッフ負担の軽減と効率化
登録・車庫証明などは書類が複雑で、しかも自治体ごとにルールが微妙に違います。
行政書士に任せることで、販売・顧客対応に専念できます。

メリット③ トラブル回避と信頼性の向上
書類不備・申請ミスは
- 納車遅延
- クレーム
- 取引先・顧客の信頼低下
といったリスクを産みますが、専門家に任せることで回避できる可能性が高まります。
令和8年度(改正後)の今こそ対応が重要

これからは「なんとなく自社でやる」ではなく、
法令に基づく体制構築が必要ですね。

まさにその通りです。
令和8年度の改正で、自動車登録や車庫証明関連の手続きは、有償で対応する場合は行政書士が関与するのが基本義務になっています。

早めに取り組んで、リスクを避けたいと思います。

ぜひお気軽にご相談ください。


